上原綜合法律事務所

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弁護士費用

弁護士費用については、平成16年3月31日までは、弁護士会によって、基準が定められており、全国で一律の基準が用いられていました。当事務所の 報酬規程も、基本的には、同基準と同様の内容となっております。
弁護士が事件を受任する場合に発生する費用としては、原則として、着手金と報酬金があります。着手金とは、事件受任時にいただく弁護士費用のことで、結果の如何を問わず、事件を処理するに際していただくものになります。報酬金は、事件の結果に応じて発生する成功報酬となります。
そのほかにも、単発のご依頼については、法律相談料や書面作成料をいただきますが、主な内容は、以下のとおりです(全て、消費税が別途かかります。)。

法律相談料
法律相談料は、30分につき5,000円です。
一般民事事件の着手金・報酬金
着手金及び報酬金の額は、下記算定表を基準として算出しますが、具体的な金額は、事案をお聞きした上で提示させていただきます(着手金の最低金額は10万円です。)。
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円
離婚事件の着手金・報酬金
離婚事件については、着手金及び報酬金ともに、20万円から50万円の間で、事案の性質に応じて、ご提示させていただきます。
なお、財産分与や慰謝料請求など、財産給付を伴う場合には、別途加算されます。
刑事事件・少年事件の着手金・報酬金
着手金は事件の種類に応じて、30万円からです。報酬金は、不起訴、刑の執行猶予又は減刑など(少年事件の場合、審判不開始、不処分又は保護観察など)、事件の結果に応じ、30万円からで、事件の着手時に、提示させていただきます。
書面作成料
契約書、遺言書、内容証明郵便等書面の作成のみを依頼する場合に発生する費用です。作成書面の内容・種類によって費用が異なります。 例えば、遺言書作成の場合、10万円からです。具体的事案をお聞かせいただいた上で、事案の複雑さに応じて金額を提示させていただきます。
顧問契約料
基本的には、月5万円からですが、必要なご相談内容をお聞きした上で提示させていただきます。

ご依頼いただく際には、費用についても十分に説明させていただきますので、ご不明な点は、遠慮なくご質問ください。
また、詳細につきましては、当事務所報酬規程(PDF)をご覧ください。