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弁護士費用については、平成16年3月31日までは、弁護士会によって、基準が定められており、全国で一律の基準が用いられていました。当事務所の 報酬規程も、基本的には、同基準と同様の内容となっております。
弁護士が事件を受任する場合に発生する費用としては、原則として、着手金と報酬金があります。着手金とは、事件受任時にいただく弁護士費用のことで、結果の如何を問わず、事件を処理するに際していただくものになります。報酬金は、事件の結果に応じて発生する成功報酬となります。
そのほかにも、単発のご依頼については、法律相談料や書面作成料をいただきますが、主な内容は、以下のとおりです(全て、消費税が別途かかります。)。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
ご依頼いただく際には、費用についても十分に説明させていただきますので、ご不明な点は、遠慮なくご質問ください。
また、詳細につきましては、当事務所報酬規程(PDF)をご覧ください。