06成年後見等
年齢を重ねるごとに、認知機能が衰えることは避けては通れません。認知機能の低下により、財産管理を適切に行うことができなくなった場合に、裁判所から選任された後見人が本人に代わって財産管理を行うのが成年後見制度です。これについては、そのような事態になってしまった場合に、親族が事後的に申し立てを行い、制度利用を開始するのが通常です。しかし、当事務所では、ご本人様の認知機能がしっかりとしている間に、ご本人様の意思のもとで、後日の財産管理について備える任意後見制度の利用もお勧めしております。また、ケースによっては家族信託も視野に入れて検討させていただきます。
制度の異同など、わかりにくいところかと思われますので、まずは、お気軽にご相談ください。