上原綜合法律事務所

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01企業法務(法律顧問)

大規模な株式会社から個人事業主まで、幅広い業種から顧問契約をいただいております。また、創業前からご相談いただき、後に顧問契約をいただいたケースもございます。
紛争案件に対する対応はもちろんのこと、日常からご相談いただくことで、紛争予防にもつなげることができます。
個々の契約書チェックや、労務管理、危機管理対策、新たな事業を開始する場合の法的リスクの洗い出しなど、あらゆる局面において、事業活動に有益なリーガルサービスを提供できるよう努めております。

02不動産取引

不動産に関するご相談(賃貸管理や売買に関する諸問題)にも多数対応しております。例えば、貸主様からの相談業務では、「賃料(地代/家賃)が滞納になった」「賃借物件の明渡請求をしたい」「テナントとの各種交渉が必要となった」など、弁護士としての関与が求められる様々な場面で、対応を行ってまいりました。
賃貸管理にはリスクが付き物ですが、そのリスクを顕在化させない、あるいは最小化するためのアドバイスを行っております。

03交通事故

保険代理店様との協働のもと、数多くのご相談をお受けしております。
交通事故は誰しもが遭う可能性のあるものですが、いざ自分の身に起きてしまった場合、何が適切な解決であるのか、判断するのはとても難しいことです。保険会社同士で賠償額を定める場合、被害者にとっては適切な解決とはならない(賠償額が低く抑えられてしまう)場合が多く存在します。
事故に遭われてしまった場合、事故以前に時を戻すことはできませんが、せめて適切な解決を図ることができるよう、お手伝いをさせていただいております。

04労働問題

労働問題については、企業側・労働者側双方からのご相談を頂戴しております。労働者側からのご相談についても、企業法務の経験を活かし、労使両方の側面から問題を見る目を持つことでよりよい解決につながる場合があると考えております。
残業代が支払われていない、職場でハラスメント行為を受けた、解雇されたが前提となる事実が間違っている、など、労働に関するお困りごとがある場合には、ご相談ください。

05相続・遺言

「争続」などという言葉が一般的に聞かれるほど、相続というのは紛争性を孕んでいるものです。当事務所は、遺言書のない遺産分割協議を多数取り扱ってきましたが、その多くが、遺言書さえ適切に作られていれば、紛争性が高まることはなかったと考えられるものです。
平成30年に相続法が大きく改正されましたが、方向性としては、遺言書の作成を推進するもので、亡くなられた方の意思を相続に適切に反映することで、紛争案件を減らすことが期待されています。当事務所でも、これまでも多数の遺言書作成に携わってきましたが、「争続」を避けるための適切な遺言書の作成業務を通じて、より多くの依頼者様のお役に立ちたいと願っております。

06成年後見等

年齢を重ねるごとに、認知機能が衰えることは避けては通れません。認知機能の低下により、財産管理を適切に行うことができなくなった場合に、裁判所から選任された後見人が本人に代わって財産管理を行うのが成年後見制度です。これについては、そのような事態になってしまった場合に、親族が事後的に申し立てを行い、制度利用を開始するのが通常です。しかし、当事務所では、ご本人様の認知機能がしっかりとしている間に、ご本人様の意思のもとで、後日の財産管理について備える任意後見制度の利用もお勧めしております。また、ケースによっては家族信託も視野に入れて検討させていただきます。
制度の異同など、わかりにくいところかと思われますので、まずは、お気軽にご相談ください。

07破産・債務整理

事業が上手く回らなくなった、借金の返済が追い付かないなど、経済的に逼迫した場合には、まずは弁護士へご相談ください。複数ある倒産手続きの中から、適切な方法を見出し、経済的再生のお手伝いをさせていただきます。場合によっては、裁判所を用いることなく、債務の整理をすることができます。
「破産」と聞くと、ネガティブなイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、当事務所は、破産法自体にも規定されております通り、「経済生活の再生の機会の確保を図ること」で、人生の新たな一歩を踏み出すためのお手伝いをさせていただきたいと思っております。

08離婚

様々な理由から婚姻関係を解消する場合があります。離婚という手続きは届出を出すだけで効力を生ずるものですが、それに付随する様々な法律関係が変更したり発生したりするものです。そのような法律関係について、知識を有していなかったがために、後日お困りになってしまうケースが数多く見られます。当事務所では、そのようなことのないように、適切な法的サポートを行っております。もちろん、一方のみが離婚を望むような紛争案件についても、対応しております。
離婚に向けての行動をとる際には、混乱状態にあるのが通常です。そのような中で、適切な伴走者となれるよう、努めてまいります。

09子どもに関する法律問題

少年事件の付添人活動や、子どもの権利に関するご相談にも広く対応しております。ただし、当事務所所属弁護士が公的機関からの相談を受けている地域にお住いの方からのご相談については、お受けできない場合がございます。その場合には、適切な弁護士又は相談先をご紹介させていただきますので、まずはご相談ください。

10その他

以上のほかにも、当事務所だけでは対応できない案件については、当事務所出身の弁護士をはじめ、多くの専門性を有する弁護士との協力関係を築いておりますので、ご紹介できる場合もございます。
また、事案によっては、司法書士/公認会計士/税理士/不動産鑑定士/土地家屋調査士/社会保険労務士/臨床心理士(公認心理師)など、幅広い他の専門職とも協働しておりますので、お困りの際には、まずはご相談ください。